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共用している口座の名義人が死亡した場合、全額が相続財産になってしまうのでしょうか?

親族数人で共有している土地・アパートがあり、それに付随する支払いや賃料の振込先として1つの銀行口座を利用しています。口座名義人は親族の中の1人になっています。
口座の入出金内容は基本的に共有の土地やアパートに関してのものに限られ、毎年、口座名義人より収支の細かい報告書が各親族に送られています。各親族もその報告書に基づき、口座残高のそれぞれの持ち分を含めて確定申告をしています。
数ヶ月前に、口座名義人が亡くなり、現在、その家族が相続税の手続きに取り掛かっています。当該口座の口座名義人の実質持ち分を明確にするため、共有している親族間で、その口座の利用目的や持ち分についての覚書を取り交わそうという話もまとまっています。しかし、担当弁護士の方からは、手順としては、その口座残高の全額を口座名義人の相続財産として相続税の処理をしなければならず、その後、各親族に残高の持ち分を渡すようになり、その際に贈与とみなされる可能性もあるという話があったようです。
ご相談は、どうして口座残高の全額を口座名義人の財産として相続税の申告をしなくてはいけないのかというところです。たとえ調査が入った場合でも、入出金記録内容や、これまで口座名義人が送ってくれていた収支報告書を根拠とすれば、口座残高全額が口座名義人の財産ではないことは説明可能だと思うのですが、いかがでしょうか?

税理士の回答

年1回清算されるというのであれば分けることも可能と思いますが、その場合は口座残高は家賃1年分までしょう。説明できないくらいの残高であれば本人財産とみなされるかもしれません。

どうもありがとうございます。
これまでの口座の入出金の動きを作成当時まで遡ることができれば、共有であることが証明できるのかなとポジティブに解釈いたしました。
相続税の申告は税務署側がどうでるかが読めないので、まずはこちらなりのロジックを作りたいと思います。

本投稿は、2022年03月06日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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