生前贈与された不動産を売却した時
教えてください。
親から数年前に生前贈与された不動産を売却しました。
・譲渡所得を計算する際の取得費は、親がその不動産を購入した時の価格ですか?それとも私が贈与された時点での価格ですか?
・譲渡所得がマイナスの場合でも確定申告したほうがいいのでしょうか?
税理士の回答
以下は、負担などが無い単純な贈与の場合です。
取得費は、親御さんの購入した価格を引継ぎます。
なお、贈与で取得した際の登記費用を加算します。
譲渡所得がマイナスのケースでは、通常は他の所得と相殺できないため、申告する意味がありません。
なお、居住用財産のケースでは、他の所得と相殺できる特例があります。
教えていただきましてありがとうございました。
本投稿は、2022年03月13日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。