不動産相続登記電子申請時のマイナンバーカードについて
不動産の名義人である父が死亡。相続人は母と長男。
不動産は長男が単独で相続することにし、母と長男で遺産分割協議書作成。
母はマイナンバーカード不所持。長男は所持。
相続登記を申請用総合ソフトする際、協議書にマイナンバーカードで電子署名をする場合、当該不動産を相続する長男だけでなく母の電子証明も必要でしょうか。
コールセンターに問い合わせた際は不要と言われましたが、申請用総合ソフト利用ガイドを見る限り必要と読めてしまいます。
税理士の回答

登記は司法書士の専門分野になりますので、司法書士にご相談ください。
本投稿は、2022年04月10日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。