賃貸経営と土地の所有者について
親から譲り受けた土地を子供たち3人で分割(分割割合は同じでないです)して所有した場合のデメリットを教えてください。
税理士の回答

次世代にその土地が引き継がれるにつれて、その土地の所有者の関係性がどんどん薄れていき、処分等が困難になっていくことが想定されますので、兄弟間で共有相続することはあまりお勧めいたしません。
回答いただきありがとうございます。
両親は現金の所有は自分たちの老後費用に充てるのが大半で、土地家屋が遺産の大部分を占めるようです。
現在、土地に建っている建物は自宅以外に、アパート2部屋、貸店舗があるため、土地家屋も売却予定はありません。
遺言がなければ、子供たち3人に平等に付与されると思うので、必然的に土地も3分割になると思うのですが。
3人で分割となっていますが、①3人で共有分割した場合と②3つに分筆してそれぞれを単独相続した場合では異なります。
①の場合
売却などの処分をするときに3人が合意しないと難しくなる。
その土地を利用する場合も3人が合意しないと難しくなる。
つまりは共有の場合は何をするにしても3人の合意が必要となり、合意できないと進まないデメリットがある。
②の場合
①の共有と異なり、それぞれの相続土地について、単独で自由に処分や利用ができるメリットがあるが、分筆によりそれぞれの土地面積が小さくなり、利用や処分に制約(デメリット)が生じるときがある。
と考えられます。
ご回答いただきありがとうございました。
通常ですと①と②はどちらが選ばれますか。
分筆後の面積が狭小にならない限り②を選択される方が多いように思います。
30坪程度の狭い土地ですが、その場合でも②が最善でしょうか。
ちなみに分筆にした場合の固定資産税は、各々が支払うとことになると思うのですが、共同名義の場合はどちらかが代表して支払うということでしょうか。
30坪であれば、分筆は避けたほうが賢明かと思います。
返信をいただきありがとうございます。
その旨、母に伝えます。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年04月23日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。