遺産分割協議書の相続人が死亡した場合の協議書の効力について
祖母は存命で、祖母の財産(不動産のみ)についてその子3人(父と叔父2人)が遺産分割協議書を過去に取り交わしました。
内容は、父が祖母の全ての財産を相続するというものです。
そのうち、父が祖母より早く他界したのですが、その場合、この協議書は無効になるのでしょうか?
それとも、父の財産を全て相続した母が協議書の内容を変更することなく父の代わりとして効力が適応されるのでしょうか?
お答えいただけると幸いです。
税理士の回答

存命の方について遺産分割協議をする事はできませんから、そちらの遺産分割協議書に法的効力はないと考えます。
お祖母様に相続が発生した時に、その時のお祖母様の相続人で遺産分割協議を行います。
詳しくは専門家である弁護士または司法書士にご相談ください。
そもそもそうなんですね。大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年04月28日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。