叔父からの貸付に掛る相続税
2006年に叔父が亡くなり、私への貸付金30百万が相続対象財産となりました。当時は叔母さんがこれを相続し、税金も納めました。現在叔母さんは健在ですが、借り入れは返済不要と言ってます。2006以降すでに10年以上が経過してますが、叔母さんに相続が発生した場合、この30百万円は相続財産となるのでしょうか?時効という事で相続対象から外せますか?
税理士の回答

竹中公剛
叔母さんに相続が発生した場合、この30百万円は相続財産となるのでしょうか?
なると考えます。
時効という事で相続対象から外せますか?
時効は、借り手が援用します。援用しない限り財産でしょう。
弁護士とご相談ください。
ありがとうございます。
このケースは一度税務署に借り入れという財産=権利と認定されてますので、援用という事が必要なのだと理解します。
例えば、10年以上前に叔父さんから借り入れを行った場合、一度も返済せずに叔父さんが亡くなり相続が発生していたら
これは贈与税の支払いという意味で時効と判断し、相続対象財産に当たらないと判断できますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

竹中公剛
これは贈与税の支払いという意味で時効と判断し、相続対象財産に当たらないと判断できますでしょうか?
自分の都合のよい判断だけはやめてください。
裁判所で、裁判官の判断を仰ぐくらいに、慎重に考えてください。
少しでも叔母さんからの借入金を減額したいのなら、贈与税の基礎控除額である年間110万円ずつの返済免除をしてもらい、その都度、書面として残せば良いと思います。あるいは年間110万円+αの金額を債務免除してもらい、贈与税の申告をしてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。そのようにしてみたいと思います。
自分の都合の良いように考えないでください、とのアドバイスありがとうございます。ただ、なにをどう慎重に考えたらいいのか、裁判所でのように考えてくださいとはどのように考えたらよろしのでしょうか?私は裁判の経験もないのでよろしくお願い申し上げます。

竹中公剛
税務調査での立証責任は、裁判所と同じです。こちら側で行います。
証明しない限り、税務署の判断が正しいとなります。
そのことを強調したのです。
本投稿は、2022年04月30日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。