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所有する土地が市により史跡指定された場合の評価額

父が所有する土地の一部が、市の調査によって歴史的価値があることがわかり、市役所より史跡として指定したいと申し出がありました。
史跡として指定された部分については、土地の評価額は上がってしまうのでしょうか?
もし上がるのであれば、将来に相続が発生した時に、課税される金額が大きくなってしまうのではないかと懸念しております。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

少なくとも史跡として指定されていることにより、土地の相続税評価額の算定に当たり、何らかの加算をするといったことはありません。

松井先生

ご回答をいただきありがとうございます。
史跡指定されたからといって、土地の評価額があがるわけではないのですね。
安心しました。ありがとうございました。

該当地の市役所固定資産税課に 史跡として指定された場合土地の評価額がどのようになるか確認してください。
県によっては史跡土地について免除する条例があるところもあります。また、評価額について納得がいかない場合は異議申し立ても可能です。

飯塚先生

ご回答をいただきありがとうございます。
自治体によって変わるのですね。一度、市役所にも確認してみようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月02日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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