妻の相続税について
夫の亡くなった後夫の預金 妻名義である(名義預金)を税務署に申告しようと思いますが 相続税は妻の場合1億6千万まではかからないと聞きましたが 死亡保険等も含めてのことでしょうか?又遺言に名義預金の事も記載してあった方が良いのでしょうか?
税理士の回答

ご主人が契約者でご主人を被保険者とした死亡保険金を奥様が受け取られる場合には、その死亡保険金は相続税の対象となりますが、次の金額までは「非課税」となります。
死亡保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数
例えば、ご主人の法定相続人の方が2人の場合には1,000万円、3人の場合には1,500万円が、非課税金額(限度額)となります。
死亡保険金がその非課税金額以下であれば相続税はかからないこととなり、非課税金額を超える場合には、その超えた金額だけが相続税の課税対象となります。
したがいまして、奥様の「1億6千万円まではかからない」という金額には、死亡保険金に関しては「非課税金額を超えた金額」を含めて判定することとなります。
「名義預金」とされるものが、ご主人の財産として明確なもので、誰に相続したいか決まっている場合には、遺言書に記載しておかれた方が宜しいと思います。
遺言書に記載がありませんと、法定相続人全員の共有財産となり、誰が相続するかを協議しなければならなくなりますので、ご注意ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました 遺言書を作るうえで参考になりました
本投稿は、2015年04月17日 06時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。