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生命保険の税金

契約が夫、被保険者が妻で一時払い終身保険に入ろうと思います。
受取人は夫ですが、先に夫が亡くなった場合
保険料は払済なので支払うお金はないですが受け取るはずの夫がなくなったので受取人を子供に変えた場合、妻が亡くなった時にかかるのは贈与税ですか?相続税ですか?所得税ですか?

税理士の回答

契約が夫、被保険者が妻で一時払い終身保険に入ろうと思います。
受取人は夫ですが、先に夫が亡くなった場合

一時所得。
下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

保険料は払済なので支払うお金はないですが受け取るはずの夫がなくなったので受取人を子供に変えた場合、妻が亡くなった時にかかるのは贈与税ですか?相続税ですか?所得税ですか?

所得税だと考えます。

申し訳ありません。
受取人は夫ですが、先に夫が亡くなった場合

一時所得ではなく、妻への贈与税ですが・・・相続税に取り込まれると考えます。権利としての金額がです。
保険料は払済なので支払うお金はないですが受け取るはずの夫がなくなったので受取人を子供に変えた場合、妻が亡くなった時にかかるのは贈与税ですか?相続税ですか?所得税ですか?

所得税ではなく・・・妻から子への贈与税になると考えます。
妻は、一度そう増税で、申告した後に、贈与税になりと考えます。

申し訳ありません。一度回答しましたが・・・変更します。

ありがとうございます、もう一つお願いします。
先に夫が死んだ場合には相続税がかかり、受け取りは妻で良いのでしょうか?

被ってしまいました。
先に夫が死んだ場合には、相続税に取り込まれる。
ということは夫の金銭的な財産として計算するのですね

ありがとうございます、もう一つお願いします。
先に夫が死んだ場合には相続税がかかり、受け取りは妻で良いのでしょうか?

契約が夫、被保険者が妻で一時払い終身保険に入ろうと思います。
受取人は夫ですが、


の契約ですよね。
夫の相続人になると思います。夫の財産です。ただ、契約書の・・・多分ですが、妻と記載しないでしょうか?

被ってしまいました。
先に夫が死んだ場合には、相続税に取り込まれる。
ということは夫の金銭的な財産として計算するのですね

上記の考え方はそうなります。夫がなくなった時の解約返戻金部分が、夫の相続財産へ、それを相続人が、相続する。・・・となるように考えます。

通常は、夫契約者・・・被保険者も夫、で、終身保険に入ると思うのですが・・・。
それが通常の考え方でしょうが・・・。

回答は、下記のとおりです。
契約者夫、被保険者妻、受取人夫の保険契約をしていて、夫がなくなった場合、「生命保険契約の権利」(評価額は相続時にもしも解約した場合の解約返戻金相当額)として相続税の対象になります。
これを誰が相続するかは、遺産分割協議により決まります。
もしもこれを妻が相続し、受取人を子にする場合、契約者妻、被保険者妻、受取人子という契約に変更することになります。
その後、妻が亡くなった場合は、子が受け取る死亡保険金が相続税の対象となります。

竹中先生、頭がこんがらがってしまいました。夫が妻の死亡保険をかけて自分が受け取る、よりも、お互いに自分が死んだ時の保険を自分のお金でかけて配偶者に受け取らせる。それが普通ですね。いくつもありがとうございました。

竹中先生も、中田せんせいもありがとうございました。質問がわかりづらかったと思いますが今回は中田先生を選ばせていただきました

本投稿は、2022年06月19日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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