相続財産の賃料
父がなくなりました。相続人は兄と私。土地の名義は兄と父で、建物の名義が父のところに私がすんでいます。兄が全部父の分を引き継ぐ場合、賃料がいるのではと言っていますが、0円で使用賃貸契約書を結べばいいのではないのでしょうか?双方がよければ0円でもかまわないでしょうか?次の相続の時に評価額はかわるのでしょうか?
税理士の回答
賃料がいるのではと言っていますが、0円で使用賃貸契約書を結べばいいのではないのでしょうか?双方がよければ0円でもかまわないでしょうか?
お考えのとおり、家族間の使用貸借は贈与税の対象にはならず問題は生じません。
使用貸借では自用地評価のため特に評価減になることはありません。
本投稿は、2022年07月09日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。