生前贈与について
父親から生前贈与を500万うけます。父親は現在は元気です。
生前贈与から何年間かの間に、父親が亡くなった場合、その500万は相続財産になってしまうのでしょうか。
父親は預金もあるのですが、遠方に不動産があり、やむおえず相続放棄するつもりです。
贈与の持ち戻し免除という契約書を作らないといけないのでしょうか。
現在は口頭の約束です。
税理士の回答

その生前贈与を相続時精算課税ではなく、暦年贈与として処理すること。保険金などのみなし相続財産を含め、相続の際に財産を取得しないことを条件に、相続財産に加算されることはありません。
相続を放棄されることなので、相続により財産を取得することはないものの、遺言により財産を取得したら相続財産に加算されます。
理解の確認お願いいたします。
暦年贈与で500万の贈与税を払う、もし3年以内に父親が亡くなっても、遺言があっても財産は一切受け取らず、相続放棄できる。
贈与の持ち戻し免除などの契約書はいらない。
で、あってますでしょうか。よろしくお願いいたします。

暦年贈与は、相続又は遺贈により財産を取得した人が、3年以内に贈与を受けていた場合に、相続税の対象になります。
遺贈の放棄は、相続の放棄とは別です。
遺贈でも財産を取得してしまうと、相続税の対象になります。
贈与の持戻しは、相続の放棄や遺贈の放棄とは別です。
相続で財産を取得しなければ持戻しは関係ありませんが、遺留分を侵害している場合は、遺留分の侵害額の請求を受ける可能性があります。契約で免除できるものではありません。
本投稿は、2022年07月11日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。