相続人への相続そのものは、いつまでに行わなければならないという期限はありますか?
私は、5,000万円の資産が有り、相続人は、妻と子2人の3人です。
私が死亡した場合、相続税の基礎控除額は4,800万円なので、何もしなければ 200万円に対し相続税がかかることになると思います。
相続税の申告は10ヶ月以内に行うことになっていますが、妻と子2人への相続そのものが、いつまでに行わなければならないという期限はありますか?
また、節税の対策をして、相続税の申告も納税も不要となった場合、妻と子2人への相続そのものは、いつまでに行わなければならないという期限はありますか?期限はありますか?
税理士の回答
まず、相続税申告が必要な場合、未分割の申告もありえますが、争いがなければ申告期限までに遺産分割協議を完了し、申告書には遺産分割協議書の写しを添付します。
相続税申告が不要で、不動産の相続登記などを急がなければ、遺産分割協議に期限はないのでいつまでにということはありません。
遺言執行人を指定した遺言書を作成しておけば、分割は円滑に行われます。
早速、ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年08月16日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。