代襲相続について
私の両親は亡くなったています。
身内は妻がいますが、子供はいません。あと弟がいましたが亡くなり、弟の子供がいます。私にとって甥です。
私が亡くなったら、相続時には、妻に3/4。甥に1/4の代襲相続となるのでしょうか?また甥にも相続税は発生するのでしょうか?
税理士の回答
ご提示いただきました内容では仰せの通り、妻3/4、甥1/4となります。
また原則として遺産の総額が基礎控除額(4200万円)を超える場合において、相続財産を取得されるときは、相続税の納税義務が生じます。
ご参考願います。
宜しくお願い致します。
甥の相続税は2割加算になります。
なお、遺言書を作成することにより、妻に全財産を相続させることができます。
甥には遺留分はないので、侵害額請求されることもありません。
本投稿は、2022年08月26日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。