事業承継税制を利用する際の贈与者の要件について
経営承継円滑化法の税制(後継者への贈与株式の贈与税猶予)を利用する際、第一種の贈与者(先代経営者)と第二種の贈与者(先代経営者以外)は退職している必要がありますか?株を贈与した後も会社に残って給与を受け取っても大丈夫ですか?
税理士の回答
贈与時に代表権を有していなければ大丈夫です。
ありがとうございました。参考になりました。
本投稿は、2022年10月20日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。