税理士ドットコム - 事業承継税制を利用する際の贈与者の要件について - 贈与時に代表権を有していなければ大丈夫です。
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事業承継税制を利用する際の贈与者の要件について

経営承継円滑化法の税制(後継者への贈与株式の贈与税猶予)を利用する際、第一種の贈与者(先代経営者)と第二種の贈与者(先代経営者以外)は退職している必要がありますか?株を贈与した後も会社に残って給与を受け取っても大丈夫ですか?

税理士の回答

ありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2022年10月20日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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