個人事業承継の事業用資産と年をまたぐ売上について
親から子へ事業承継を行う予定です。
同一生計の子への個人事業承継となります。
この場合、事業用資産の機械設備等の減価償却資産(簿価20万円以下)と棚卸資産(原材料の在庫品)を子へ売却すればいいのでしょうか。
その他の売掛金・買掛金・前払金・後払金等の資産は子に引き継ぐ義務はないのでしょうか。
また、年をまたぐ売上は、親と子のどちらに計上するのでしょうか。
それとも廃業・開業日で分けて、各自計上処理をするのでしょうか。
親:2022年12月31日で廃業
子:2023年1月1日開業
客先締め日:毎月10日・15日・20日の取引先
宜しくお願い致します。
税理士の回答
一般的に言われている「個人事業承継」とは、「贈与」です。これまで行ってきた事業そのもの(債権債務・資産など)をそっくりそのまま引き継がせることになります。このため、贈与税の対象になりますので、贈与税が課税されないように事前に手続きを得るようになっているのが「事業承継税制」です。
売買とする場合は「事業譲渡」です。このため、債権債務・固定資産などのどれを譲渡するかをお互いに決めることになります。
例えば、売掛金・買掛金を譲渡の対象にするのか、年をまたがった売り上げはどうするのかをお互いに決めることになりますので、事業譲渡の起点となる2022年12月31日の状況を把握して、決めることとなります。
どちらに計上するか(どのように処理するか)はその譲渡内容の結果によります。
本投稿は、2022年12月20日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。