事業承継税制を利用する際の条件に関して
父親が複数の株式会社を経営していますが、認知症や病気を発症し、事業運営が困難な状態です。事業承継税制を申請して承継しようと思っている中で、質問がありますのでよろしくおねがいします。
1.私自身は別の企業に勤務し、父親の会社の役員になっていませんが、事業承継税制を利用できるでしょうか。
2.経営しているのは親会社に対して子会社が5社です。子会社の株は親会社がほとんど持ち、子会社の社長は別の人間が行っています。この場合は親会社の事業承継を私がすれば、子会社の運営に問題はないでしょうか。
以上の2点をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業承継税制の適用要件は結構厳しいですよ。
後継者の要件として、贈与の場合には、以下の4点が要件になります。
①会社の代表者である
②18歳以上である
③役員就任から3年以上経過している
④特別の関係者を含め議決権株式の50%超を保有している
以上の4点のすべてを満たさなければ事業承継税制の適用はできません。したがって、
1.現在会社の代表者ではなく、役員にもなっていない状態では、適用要件にあたりません。
2.子会社の社長が別の人間では適用要件にあたりません。
ご期待に沿えず申し訳ありません。
しかし、相続による事業承継税制の適用であれば、可能性が出てきますので、お父様にあと3年延命して頂き適用要件を3年でそろえるか、相続による適用をご検討ください。以下に国税庁の見解を張っておきます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-016_01.pdf
平仁さま
ご返信ありがとうございます。私の場合は通常の相続が現実的ですね。相続に寄る事業承継税制の適用の可能性も探りながら勧めたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月23日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。