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取引相場のない株式の評価方法について

下記の内容の場合、自社株の評価は配当還元を用いてよいのでしょうか??
贈与で株の移動を考えています。

発行株式総数:300株
そのうち筆頭株主の株数:150株(50%)
受贈者Aの株数:45株(15%、贈与前)
受贈者Aは筆頭株主とは血縁関係なし

フローチャートに当てはめると配当還元になるのですが、受贈者Aは代表取締役です。


税理士の回答

「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」第1表の1(評価上の株主の判定及び会社規模の判定の明細書)の「2 少数株式所有者の評価方法の判定」の「㋥欄」・・役員である(原則的評価方式等)・・となっていることから少数株主(所有株式数5%未満)であっても、役員である場合は原則的評価方式による評価をすることになります。

ありがとうございます。
すみません、もう1点お伺いしたいのですが…
では、贈与した結果が、
筆頭株主グループ所有株数が50%超
受贈者A(代取だが筆頭株主グループと血縁関係なし)が所有株数25%の場合は配当還元方式でしょうか?
同族でない受贈者Aの所有株数が30%を超えてくると原則的評価方法になると考えてよいのでしょうか?

 筆頭株主グループの持ち株割合が50%超の場合、他の株主グループに属する納税義務者の属するグループ持株割合が50%未満であれば、この納税義務者の所有する株式は配当還元方式で評価します。
 筆頭株主グループの持株割合が30%以上50%以下の場合で、納税義務者のグループの所有割合が30%以上であれば、原則的評価方式となります。

本投稿は、2023年07月04日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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