使用貸借に関する経費について
民宿の個人事業主です。この度父から子への事業承継を進めています。
それで土地と建物に関しては使用貸借を予定していたのですが、その使用貸借についてわからないことが出てきましたので、質問させていただきます。
□使用貸借では父名義の固定資産税や減価償却、建物にかかる修繕費などを借主である私が民宿の経費とすることはできないのでしょうか?
□その場合はどういった対処ができますか?
(特に民宿の修繕費などは今後も必要になってきますので経費に落としたいです)
自分で調べたりすると、使用貸借で固定資産税その他を経費に入れられると書いてあるところもあれば、経費にできないと書いてあるところもあったり、その対策として家賃を固定資産税程度月々支払うとよいと言うところや、生計を一つにする家族間の家賃支払いは経費にならないと載っているところもあり、正直混乱しています。
おそらく、個人個人によって異なってくるのかもしれませんがこの辺りがよくわからず不安です。無知で申し訳ありませんがお教えいただけると助かります。
税理士の回答

ご質問者様とお父様が生計一、つまり生活費などの資金の出どころが同じかどうかで結論が変わります。
生計が一の場合、お父様に固定資産税相当額の家賃を支払うことで原状回復に係る修繕費や減価償却費、建物の固定資産税などは経費に計上することが可能です。なお、この場合の家賃は経費計上できません。
生計が別の場合、お父様に支払う家賃は経費となりますが、固定資産税や減価償却費を計上することはできません。原状回復に係る修繕費は経費計上は可能です。
生計が一かどうかの判定は個別判断となりますし、建物の名義変更をしたほうが良いかどうかも検討するべきですので、事業承継に精通した税理士に直接ご相談されるのが良いと思います。
本投稿は、2023年11月15日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。