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配当還元方式の適用可否について

事業承継にあたり、現在会社の株式を100%社長が保有しておりますが、45%ほどを役員に売却したいと考えております。
当該役員は、社長と血縁関係などはございません。
株式売却後も社長は同族株主に該当することとなるかと思いますが、役員への売却価額の算定について、配当還元方式(特例的評価方式)を適用することは可能でしょうか。

税理士の回答

 売却に係る譲渡価額の算定のための株式評価方式については、譲渡前の株式保有状況で判定しますので、譲渡前の持株割合は100%につき原則的評価方式となります。したがって、配当還元方式は適用できません。なお、贈与の場合は贈与後の保有状況での判定となります。

本投稿は、2024年04月20日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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