株式の簿価(帳簿価額)
適格分割型分割において、分割承継法人株式の取得価格(付替える分割承継法人株式の金額)の計算方法は、分割直前の分割法人株式の簿価×分割移転割合とあるのですが、株式の簿価(分割会社の分割前の帳簿価額)の計算方法はどのようにするのでしょうか?
分割法人の資本金が1,000万円、発行株数が200株の場合、株式の簿価(帳簿価額)は5万円で、分割承継法人株式の取得原価への振替は5万円×分割移転割合ということでしょうか?
それとも株価評価をするのでしょう?評価する場合はどのようにするのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
株式の簿価(帳簿価額)の計算方法についてお答えします。分割承継法人株式の取得価格を求める際には、分割直前の分割法人株式の簿価を基に計算が行われます。そして、この簿価は通常、会社の資本金を発行済株式数で割ることによって算出されます。
あなたの提示された例では、分割法人の資本金が1,000万円であり、発行株数が200株なので、このケースでは各株式の簿価は5万円(=1,000万円 ÷ 200株)となります。そして、分割承継法人株式の取得価格はこの簿価に分割移転割合を掛け合わせたものとなります。
一方で、会計や税務上では、適格分割において、株価評価が必ずしも必要でなく、公正な帳簿価額を基に処理されることが一般的です。これは、会社の内部的な帳簿上での扱いであり、外部評価が必ずしも必要とされるわけではありません。
したがって、通常のケースでは、あなたの提示された通りに株式の簿価として5万円を用い、その数値に分割移転割合を掛けて分割承継法人株式の取得原価を算出する方法で進めます。
石割先生、ご回答有難うございます。
疑問が解決してすっきりすることができました。
本投稿は、2025年01月12日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。