個人の債務免除益課税について
いつも大変お世話になっております。
同族法人の株価について質問です。
現在、法人の利益剰余金5,500万円あります。
役員のAが死亡し、役員死亡退職金5,000万円支給し、
内2,000万円申告書で過大役員報酬として損金不算入したとした場合、
法人の株価に影響はでるでしょうか?
決算書上は利益剰余金が500万円になるので、これをベースに株価計算をするものか、
または損金不算入部分を加味し、2,500万円をベースで株価計算するものか、
ご回答お願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
2500万円で、株価の計算は行ってください。
本投稿は、2025年08月13日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。