[事業承継]個人の債務免除益課税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 事業承継
  4. 個人の債務免除益課税について

個人の債務免除益課税について

いつも大変お世話になっております。
同族法人の株価について質問です。
現在、法人の利益剰余金5,500万円あります。
役員のAが死亡し、役員死亡退職金5,000万円支給し、
内2,000万円申告書で過大役員報酬として損金不算入したとした場合、
法人の株価に影響はでるでしょうか?
決算書上は利益剰余金が500万円になるので、これをベースに株価計算をするものか、
または損金不算入部分を加味し、2,500万円をベースで株価計算するものか、
ご回答お願い致します。

税理士の回答

本投稿は、2025年08月13日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

事業承継に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

事業承継に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226