純粋持株会社と事業会社の株式交換における事業継続要件
事業会社Aの株主に純粋持株会社Bがあります。
Aの株主には、上記以外に社長、役員(親族以外)がおり、株式交換により、AをBの100%子会社にしようと考えております。
この場合、親族以外の役員が株主であり、「50%超の支配関係」であり、事業継続要件を満たす必要があると税理士に言われました。
Bは事業がありません。事業継続とは、事業会社Aのみで良いのでしょうか。
税理士の回答

過去5年以上継続所有されていますか?であれば、基本的に50%超なので、実害はなさそうですが。
繰越欠損等はありませんか。含み損益等の状況はいかがでしょうか?
これら含めて適格、非適格での検討となりますが、基本的には5年、50%超であれば。
ただ、落とし穴があるでしょうから、税理士にとっても負担感の重い、こわさの残る処理ではあります。
本投稿は、2018年07月12日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。