個人間の借入の金利や返済方法について
社長(親)が所有している自社株を専務(子)が承継するのですが、金額が小さいので贈与を考えています。
ただ、現状では専務(子)に贈与税を納める資力がないため、社長(親)が専務(子)に融資をする予定です。
この場合の融資は、金利だけ支払うという方法、もしくは金利なしで少額の元本返済をする方法とどちらがいいのでしょうか
また金利水準について、何か目途があれば教えてください。
(会社は現状、借入がないので基準となるものがありません)
それから、社長(親)が亡くなると借入は消滅するということでいいでしょうか
もちろん貸付金の相続となるので、相続税は発生すると思いますが。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業承継税制を利用するのも一案ですね。もしくは精算課税か。或は、検討した上で贈与が適切かもしれません。
踏まえて、借入にするのであれば、返済スケジュールを組んで、その通りに返済頂かないと贈与税見合いの借り入れ分も贈与に加わる恐れがあります。
なお、利息は親が外部借入をしていればその利率で。無ければ、額に拠りますが、1%程度であれば安心。無くても返済がキチットされていれば問題は無いのかと存じます。

個人間(親子間)の貸し借りであれば、金利なしで少額の元本返済を行なう方が良いと考えます。
金利に関しては個人間であればゼロでも問題ありません。
(貸主が会社の場合には金利を設ける必要がありますのでご留意ください。)
お父様がお亡くなりになった時には金銭債権が相続財産になりますが、その債権を債務者である相談者様が相続する場合には、債権者と債務者が同一になりますので、相続した時点で消滅します。

金利なしの貸付でも特に問題はありません。
有利な事業承継のアドバイスもできますので、お近くの税理士にご確認された方がよいと思います。
本投稿は、2018年07月27日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。