有限会社代表取締役が死亡した場合の会社の債務を相続人で折半することは可能でしょうか?
母が代表取締役の有限会社に銀行からの債務が7000万ありますが、今年の7月に母が亡くなりました。
法定相続人が3名でそのうちの一名は相続放棄します。残る法定相続人2名が相続を放棄しない場合、母が連帯保証人ですので会社の債務でも1/2ずつ相続することにできるのでしょうか?
そのうちの一名は取締役でもう1人は役員です。
現在代表取締役は不在の状態で、来年3月には事業をやめ、収入が見込めない状態です。準確定申告が12月までなので、代表を決めないわけにもいかないかと思います。
相続人のどちらかが代表取締役になった場合、債務は代表取締役だけが引き受ける形になると思うのですが、債務を相続人2人で引き受ける方法はないでしょうか?
会社の収入が途絶えるのに全ての債務を背負うと相続税も多額のため、破産しかねない状況です。
会社の債務も母の個人補償なので、相続人で折半する方法を探しております。遺産分割協議もまだ行えておりません。
税理士の回答
先ずは、借入先の金融機関にご相談された方が良いと思います。
現在は経営者保証に関するガイドラインがあり、会社の債務や連帯保証債務を自動的に後継者や相続人に承継するのではなく、金融機関も相談に応じてくれると思います。
返済状況や金融機関との取引状況、会社の経営状態等詳細がわかりませんので、この場でのご回答には限界がありますことをご了承ください。
経営者保証に関するガイドラインについては以下をご参照ください。
http://hosyo.smrj.go.jp/
本投稿は、2018年09月22日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。