従業員持株会
M&Aで会社売却を検討しています。
私が代表(株85%保有)、従業員持株会が15%保有しています。
譲受候補先より従業員持株会が保有する株式を買い取るよう言われておりますが、買い取る際の株価は相続税評価額を参考にすれば良いのでしょうか。
譲渡金額>相続税評価額となる予定です。
税理士の回答
買い手がご質問者様個人か会社かによって変わってきます。
ご質問者様個人の場合は、財産評価基本通達に基づく原則的評価方式による価額で買い取らなければ贈与税の問題が生じる可能性があります。
会社の場合は、特例的評価方式である配当還元価額での買取が可能と思います。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年04月15日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。