未公開株式の売却に関する税金について
相続した未公開株式を売却しました。一般的には、売却ー取得=利益で、この利益に税金がかかるのは理解できます。ただ取得金額が不明で、相続では税理士の方に評価していただき、税金を納めました。取得金額はその金額で良いのでしょうか。また、税金は、いつ、どのようにして申告すれば良いですか。
税理士の回答
相続により財産を相続した場合には、被相続人の取得時期、取得価額を引き継ぎます。
株式を売却する時に取得価額がわからない時は、売却代金の5%相当額を取得価額として計算します。
相続により取得した株式の取得価額は被相続人の取得価額を引き継ぐことになります。被相続人が創業者であれば出資金額と考えられますし、不明な場合は売却代金の5%とすることもできます。
相続開始のあった日から3年10カ月以内に売却した場合は、支払った相続税のうち当該株式に対応する金額を取得費に加算することができます。
申告と納税は、今年の売却であれば来年2/16~3/15の確定申告で分離譲渡所得として申告し譲渡所得税を納税することになります。
相続開始のあった日から3年10カ月より後に発行会社に売却した場合(いわゆる金庫株です)で売却代金が発行会社の資本金等の額のうち当該株式に対応する部分の金額を超える時は、売却益をみなし配当所得と譲渡所得に分ける必要があります。
回答をありがとうございました。
売却額の5%が取得金額ということは、残り95%に税金がかかるということですね。また、相続開始日は死亡の日ということですか。
重ねてご回答をありがとうございました。
本投稿は、2019年06月21日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。