医療法人の監査役
医療法人の監査役が先日亡くなったのですが、
いつまでに代わりの者をたてないといけないのでしょうか。
後、監査役となる者の条件はありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

医療法人の役員変更届に関しては医療法施行令第5条の13により「遅滞なく」となっています。
従って、明確な期限はありませんが、実務的には1カ月以内を目安に届出をされた方が宜しいと思われます。
参考サイト
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/shinsei_hojin/yakuin.html

後段の回答が漏れていましたので、追加で回答いたします。
医療法人の監事の要件は、理事よりも厳しくされており、親族以外の第三者を入れてくださいという都道府県がほとんどかと思います。
また、第三者であっても、医療法人と取引のある営利法人の取締役などが監事となることを否定しています。
そして、医療法人の顧問税理士などもダメとされています。
一般的には医療法人に出向くことが可能なところに住んでいる上記以外の第三者が望ましいと考えます。
回答頂きましてありがとうございます。
本投稿は、2019年11月01日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。