個人事業主の事業承継に伴う固定資産と消費税について
住まいが別の父親から農業を承継しました。
事業を引き継ぐにあたって農業用の減価償却資産を無条件で引き継いでしまってよろしいのでしょうか。
また、父親が昨年に支払った咋々年分の消費税を、事業承継した私が今年の申告で租税公課として落してしまってもいいのでしょうか。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
では、ご質問についてです。
Q
事業を引き継ぐにあたって農業用の減価償却資産を無条件で引き継いでしまってよろしいのでしょうか。
A
引き継がれた、資産、負債の状況が、ご質問からは詳しく分かりませんので、判断することが出来ません。
負債より資産の方が多い場合、贈与とされる可能性が有ります。
尚、引き継がれた固定資産については、引き続き減価償却を行うこととなります。
Q
父親が昨年に支払った咋々年分の消費税を、事業承継した私が今年の申告で租税公課として落してしまってもいいのでしょうか。
ご質問の内容が定かではないですが。
(父親が昨年に支払った咋々年分)?
消費税が課税されるかどうかは、前々年の課税売上が1000以上であるかで判断は致しますが、実際に支払う消費税はその年の売上等から計算します。「咋々年分」ではありません。
お父様が支払うべき消費税を、貴方が支払っても必要経費にはなりません
(引き継いだ未払金の支払となります)
仮に、お父様がその消費税について必要経費に算入していなければ、その年の所得税について「更正の請求」の手続が可能かもしれません(引き継ぎ時期等が質問ならは不明)
では、参考までに。
本投稿は、2015年02月11日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。