事業譲渡の税金について
昨年10月に事業を譲受し、460万円(+税)の価格で引き受け開業しました。
その事業を新たな方に譲渡する話が進んでおり価格が1000万(+税)で譲渡する予定です。
私は廃業になりますが、赤字分が600万円ほどあります。
質問
・売却益にかかる税金は何がありますか?
・また、売却益を事業購入分、赤字分で相殺して所得を減らすことは可能ですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
棚卸資産や金銭債権の譲渡は事業所得、土地建物は分離課税の譲渡所得、その他は総合課税の譲渡所得となり、事業所得と総合課税の譲渡所得は赤字分で相殺して所得を減らすことは可能です。
ご回答ありがとうございます。
譲渡所得は、事業所得の赤字分と相殺は可能ですか?

川村真吾
土地建物の譲渡所得は相殺できません。
事業を譲渡するのですが、内訳が、営業権・機械などの設備備品等の譲渡所得になるのですが、その事業で今までの事業所得の赤字分があります。
相殺可能ですか?
何度も申し訳ないです。

川村真吾
青色申告で赤字を繰り越していれば3年間は可能です。
ご回答ありがとうございます。
譲渡した後に廃業しますが、確定申告の際に申請すれば相殺されるということでしょうか?

川村真吾
確定申告の際に申請すれば相殺されます。
本投稿は、2021年01月14日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。