資本金から借入金への振替
現在、事業承継を検討中です。買主側に買収資金が不足していることから、会社は貸付を残すかたちで売却し、譲渡後に貸付金を返済するかたちで売却対価を回収できないかと考えております。
キャッシュアウトなく、会社へ貸付を行うために、会社が役員である私から自己株式を買い入れ、その対価を貸付金とすることができないかと考えたのですが、可能でしょうか?
話が煩雑になるため、一旦売却額については適切な評価額と仮定してスキームの可否を教えていただければと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
自己株式100%の会社にする、ということでしたら、例外的な場合を除き、認められないと思います。
本投稿は、2022年01月08日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。