経営者の連帯保証人の地位の相続について
父が中小企業を経営しております。会社が所有している不動産3つを抵当に入れ、保証人となり融資を受けていました。しかし最近父が、会社所有の不動産を売却し、その売却益で会社の借入金を全て返済しました。その場合、父の連帯保証人の地位は外れ、息子である私に連帯保証人の地位は相続されないのでしょうか?
税理士の回答
税理士の専門外のご質問なので知りうる範囲で回答します。
民法上は、主債務が消滅すれば保証債務も消滅すると聞いています。
より詳しいことは弁護士又は司法書士にご照会ください。
本投稿は、2022年02月23日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。