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M&A時の役員借入金の扱いについて

M&A時の役員借入金の扱いについてご教授頂きたく存じます。

合同会社A(代表者はB)を個人Cが購入いたします。
Bが合同会社の社員の持分の譲渡をCに行うこととなります。
業務執行社員、代表社員もBからCに変更となります。

合同会社Aは帳簿上Bからの役員借入金がございます。
この役員借入金は法人の代表者がCに変更になった後であっても、
Bへ返済すべきものになりますでしょうか?
それとも、合同会社AがCへ返済すべきものになるのでしょうか?

どちらになるのかルールがあるのか、それとも契約内容次第なのかご教授いただきたく存じます。

また、Cへ返済すべきものになる場合は、BからCへ役員借入金分の譲渡となり、
Cに贈与税が発生しますでしょうか?
併せて御教授頂きたく存じます。

以上、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

出資者がCに代わっても、債権者(貸出人)はB、債務者(借入人)は合同会社Aのままなので、合同会社AがBに返済すべき債務です。

早速のご回答をありがとうございました。

本投稿は、2022年07月11日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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