死亡保険金に係る税金について
今年の春に全株息子に譲渡し、社長職を退きました。現在株式は保有しておりません。
現在、被保険者が私、契約者・受取人を法人にした死亡保険に入っております。
私が死亡したら5,000万程度保険金をもらえる予定なのですが、この場合法人が受取人なので死亡保険金は(現金預金)/(雑収入)という仕訳で良いでしょうか。
また、この場合法人が受取人でかつ株式譲渡をしているため、死亡保険金に対して相続税は発生しないということで良いのでしょうか。
(法人に利益が生じるため、そこに法人税等が発生することは承知しております。)
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご質問の内容について質問者様の想定通りになるかと存じます。
①仕訳については保険契約次第でその死亡保険金に対応する保険積立金がなければ、(現預金)/(雑収入)で差し支えありません。
②法人が保険料負担者かつ受取人であれば死亡保険金に関して相続税は課税されません。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月21日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。