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遺族一時金(個人年金)

遺族一時金の非課税枠
  法定相続人x500万円

死亡退職金の非課税枠
死亡保険金の非課税枠

上記の非課税枠はそれぞれ別の
非課税枠として計算出来るのですか。

税理士の回答

 死亡保険金・死亡退職金それぞれについて500万円×法定相続人数の金が疑が非課税となります。しかし、家庭裁判所に申し出て相続放棄をした相続人が死亡保険金や死亡退職金を受け取っても非課税枠として控除できません。

返答ありがとうございました。
死亡保険金、死亡退職金が
別に計算出来る事がわかり
ました。
助かりました。
確認なのですが、企業年金基金の
一時金にかかる
遺族給付金の非課税枠
500万円x法定相続人の数
は死亡保険金、死亡退職金
とは別の扱いで計算出来る
という事でいいのですよね。
相続税は難しいですね。

 企業年金の受給権者が一度も企業年金を受領しないで死亡し、相続人が一時金として受け取った場合は相続税上、死亡退職金として500万円×法定相続人の金額が非課税となりますが、生前に年金として数回受領した後、死亡により残額を相続人が一時金として受け取った場合はこの非課税額は適用できません。(死亡退職金を受領したのではなく、年金受給権を相続したことになるためです。)
 死亡による相続人の企業年金の受給は死亡退職金として取り扱われますので、死亡保険金とは別の財産です。したがって、死亡保険金・死亡退職金双方に非課税枠の適用ができます。

本投稿は、2022年09月23日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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