債務免除について相続
会社が社長から借入をしていましたが
今回会社が経営難で社長が貸付金を放棄してくださいました。
この場合会社では放棄した金額は利益で処理をしました。社長が最近亡くなったのですが 放棄した貸付金に 相続税は掛かるのでしょうか?
よろしくお願いします。(亡くなる前に放棄はしてくれています)よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税は相続又は遺贈により財産を取得した個人に対して課せられるものであって、貸付金という財産は債権放棄により消滅していますので課されません。
いつも分かりやすい説明をありがとうございます。
本投稿は、2022年09月23日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。