親と同居。別に自分名義の一軒家を所有していても、小規模宅地等の特例が適用されますか?
現在両親と同居(実質同居しており住民票も移動)していて、以前住んでいた自分の家を所有しているAさんの件でお尋ねします。
同居している家はAさんの父親の所有で、今後相続となった際にはAさんが相続する予定です。
Aさんがそのままかつての自宅だった家を所有したままでも、父親の家の相続の際に、小規模宅地等の特例は適用されますか?
その家を貸していても空き家でも変わりはありませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続した時に持ち家が複数ある場合で、住んでいない家を貸していても
両親と同居しているAさんが相続されるのであれば小規模宅地等の特例(居住用)は適用可能です。
ただし、下記の条件を満たす必要があります。
「相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。」
つまり、小規模宅地等の特例を適用するにはAさんは相続税の申告期限(10か月後)まで売却せずに住み続ける必要があります。
なお、今回の回答は頂いた前提によるものであって、実際に特例が適用できるかどうかは相続税に詳しい税理士にあらかじめ事実確認されることをおすすめします。
早速ご回答いただきありがとうございました。
大変分かりやすくご説明いただき感謝しております。
本投稿は、2022年09月23日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。