相続時の預金、贈与についてです。
父親が他界前に、病気の父親と2人暮らしの長女が、親の世話をしながら家事、家業をやっていました。又、駐車場の収入からの、毎年、100万前後、6年間程、父の他界前、父親に頼まれ(贈与するからと、姉妹には伝えてから)3人の姉妹の口座を作成(筆跡は長女、印鑑はそれぞれが使用している物を時用、住所も嫁ぎ先の住所、身分証も提出)して 贈与を行いました。合計、1800万前後になります。管理、預貯金の利息等の引き出しは、長女が行っていました。(生活費として与えましたが結果的に残高がほぼ残っています。)贈与契約書は作成していましたが、父親の自筆ではないです。印鑑は印鑑証明と同様の物を使用しました。これは有効な贈与になりますのでしょうか。御指導頂けますと助かります。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。この1月に特別国税調査官を最後に退官しました。
まず、①お父様は相続税の対象でしょうか?相続人は、3人のようなので、
基礎控除額4800万円ありますでしょうか。
②贈与が成立していたかの判断ですが、贈与というのは、「あげます。もらいます」という片務諾成契約(民法の規定)によりますが、
私自身が相続税調査の担当を昨年までやっておりましたが、(相続税がかかるという前提で)記載された内容だけで判断するならば、贈与ではないとして、相続財産に加算してくださいと調査官だったら指摘すると思います。
③ただ、正直に言いますとこれだけの内容では
「贈与があったのか、なかったのかという判断を下すのは、難しい」
というのが私の結論です。
※ここは、税理士を紹介するサイトですので、相続税に強い税理さんを紹介していただくことをお勧めします。
西野先生、早々とありがとうございます。①家、アパート、駐車場等の土地 等も含め、相続対象でございます。(ほぼ、調査対象になってしまう金額でございます。。)
捕捉でございますが、私の分、年間100万分程(6年間で600万)は(薬、通院、3度の食事準備をやっていました。)介護の奉仕?のお金との 受け取りでも可能そうだと、自己判断をしておりますが、如何でございますでしょうか。(母もすでに25年以上も前に他界していて今回相続の配偶者控除も無く、大変、厳しいです。)介護の必要になった他界するまでの9年程はアパート管理等で、専従者給料(年間 200万位)をもらっていました。 裁判案件になってしまうのでしょうか。
お答え、ありがとうございます!
長女であるあなたの分は、贈与という判断は下せますが、他の二人の分については、難しいだろうと考えます。
総財産が、3億以上若しくは5億以上あるようですね。
私自身は、高額な相続税事案の調査を行う特別国税調査官というポストに長くおりましたので、その経験を活かして、お客様のお役に立てるように税理士になりました。
調査のポイントとなる名義預金についての判断の最前線で、仕事をしてきましたので、具体的な内容をお伺いお役に立ちたいという気持ちもあります。
ただ、このサイトは、相続税の分野に強い税理士も多いので、、いい税理士さんと知り合えるといいですね。
西野先生、御丁寧にありがとうございます。又、御相談してしまうかもしれませんが、宜しくお願いします。
本投稿は、2022年09月27日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。