相続税の支払方法と土地売却について
          相続税の支払いについてご相談です。
母が土地を持っております。
相続人は私だけです。
土地評価額が1億7千万円なので、相続税は払えない為、売却になるかと思います。
その順番として、
1.相続の手続きをする。
2.土地の名義を私に変更する。
3.不動産屋に売却の依頼をする。
4.売れたら相続税を支払う。
5.すぐに売れるかわからないので、先に不動産屋(銀行?)に相談し、銀行からお金を借りて相続税を支払う。
となりますでしょうか?
4と5が不安なのですが、どういう風になるのでしょうか?
また、実際に相続が開始され、税理士さんに依頼し、この金額なら払えるとなる可能性も万が一あった場合も考え、不動産屋への相談は先走りしない方が良いでしょうか?
実際になった時に慌てないよう、どの順番で進めていけば良いかアドバイス頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。        
税理士の回答
    
    
  
                      ご記載の情報のみで回答致しますので、既にご質問者様のほうで検討済みの情報となってしまった場合にはご了承下さい。
土地の評価額1億7千万円は相続税評価額でしょうか?
相続税申告上の評価額は一般的な時価とは異なります。
また、小規模宅地の特例などの減額規定もございます。
順番に関しては
2.名義変更→3.売却の順序は必須かとは思いますが
売却により納税資金を捻出するのであればその他は同時進行で進めた方がよろしいかと思います。
申告・納税は相続開始から10カ月以内と期限が短く、その間に土地が売却できるとも限らないためです。
また銀行に融資を受けるのであれば(不動産屋ではお金は借りられないかと思います)相続税には土地を担保に納税をまってもらう延納制度もございます。
可能であれば、一度どの程度の納税が発生するのか、専門家に具体的な金額の試算をもらうのも1つの選択肢かもしれません。
回答になっているかわかりませんが、参考にして頂ければ幸いです。                    
ご回答ありがとうございます。
その時が来ましたら、同時進行で進めて行きたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月05日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
      






