相続税10年ルールの明確な定義について
アメリカ(カリフォルニア州在住です)日本の国籍は保有していますが、住民票を抜いて、マイナンバーカードも持っていません。両親は高齢なので、近い将来、どちらかが施設に入って、他界する可能性があります。相続が始まった場合、両親の保有するコンドをわたしが相続する、購入する、または両親の代わりに売却するの3通りが考えられます。
1. コンドを売却する場合は、登記額または市場価格のどちらで考えるのでしょうか?
2. いずれにしても両親のコンドの資産額は相続時精算課税2500万円を下回りますが、海外在住のわたしが相続した場合は、相続税の10年ルールに当てはまりますか?過去にさかのぼって、日本に10年住所がない場合という表記が明確ではなくて、悩みます。例えば私が日本に不動産を所有していても、生活の場はすでに20年以上海外なので、(在留証明がありますし、パスポートでも出入りを確認できます)不動産を日本で相続したということが、日本に住所を持っているという意味になるのかが、判断がつきません。
3. もし2の場合(相続する)が10年ルールに当てはまる場合は、購入するか、売却するになりますが、わたしは日本での住民票を抜いているので、印鑑証明がありません。領事館発行の署名証明は2種類あると調べましたが、使用先例えば、銀行や法務局に直接尋ねなければ、どちらを使用したらよいのかは、わかりませんか?
どうぞご指南をお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
すいません「コンド」というのは、「コンドミニアム」のことでしょうか?
1:市場価格です。
2:①相続時精算課税の何をお聞きになりたいか不明です。仕組みはご存じですか?
②あなたが、非居住者にあたるかどうかは、前提条件に出国した時期の記載がないので、不明です。
③日本国内の財産には、相続税課税になります。
3:実印に代わるものとしては、大使館や領事館のサインの証明になります。
本投稿は、2022年10月08日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。