離婚における相続税、その後の生活にかかってくる税金について教えてください。
離婚予定です。ずっと専業主婦で税についても無知なのでこちらにたどり着きました。
宜しくお願いいたします。
1)財産分与で主人の口座をいくつかもらうことになっていますが、離婚前後によって相続税が変わりますか?
2)確定申告で慰謝料、養育費は申告の義務が無く、非課税と知りましたが、私は職に就いておりません、その場合、収入はゼロとなるのですか?
3)養育費が余ると課税対象になるそうですが、どうやって、あまったことを申告するのですか?
税理士の回答

1.離婚前にご主人から財産を頂くと贈与税の課税対象となりますが、離婚後に財産分与として受け取る場合には贈与税は非課税となります。
2.慰謝料や養育費は非課税所得となりますので、収入はゼロになるものと考えます。
3.養育費であれば多少の余りが生じても消費する時期のズレ等も考えられますので、余程の余りでなければ申告の必要はないと思われます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年09月19日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。