税理士ドットコム - 離婚における相続税、その後の生活にかかってくる税金について教えてください。 - 1.離婚前にご主人から財産を頂くと贈与税の課税対...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 離婚における相続税、その後の生活にかかってくる税金について教えてください。

離婚における相続税、その後の生活にかかってくる税金について教えてください。

離婚予定です。ずっと専業主婦で税についても無知なのでこちらにたどり着きました。
宜しくお願いいたします。

1)財産分与で主人の口座をいくつかもらうことになっていますが、離婚前後によって相続税が変わりますか?

2)確定申告で慰謝料、養育費は申告の義務が無く、非課税と知りましたが、私は職に就いておりません、その場合、収入はゼロとなるのですか?

3)養育費が余ると課税対象になるそうですが、どうやって、あまったことを申告するのですか?

税理士の回答

1.離婚前にご主人から財産を頂くと贈与税の課税対象となりますが、離婚後に財産分与として受け取る場合には贈与税は非課税となります。

2.慰謝料や養育費は非課税所得となりますので、収入はゼロになるものと考えます。

3.養育費であれば多少の余りが生じても消費する時期のズレ等も考えられますので、余程の余りでなければ申告の必要はないと思われます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年09月19日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236