生命保険の契約者(=保険料負担者)変更と課税関係について
生命保険の契約者(=保険料負担者)変更と課税関係について教えてください。
私が契約者(=保険料負担者)、子が被保険者、受取人が私の保険契約があります。子の就職を機に、契約者(=保険料負担者)を子本人に変更することを考えています。
将来、子が結婚して、受取人を配偶者や自身の子ども(私の孫)に変更するときがくると思うのですが、そのときの死亡保険金の課税関係がよく分かりません。以下のパターンのそれぞれについて、解釈が合っているかどうか教えてください。
①契約者(=保険料負担者)変更後、私の存命中に子が先に亡くなった場合:
ア)私が保険料を負担していた部分について、子の配偶者や子ども(受取人)が死亡保険金を受け取る際にかかる税金は贈与税?
イ)私が保険料を負担していた部分の保険金額が110万円(暦年贈与の非課税枠)以内であれば、贈与税はかからない?
②契約者(=保険料負担者)変更後、私が子より先に亡くなった場合:
ア)私が保険料を負担していた部分については、私の他界時に私のみなし相続財産として子に相続税がかかり、子の配偶者や子ども(受取人)に贈与税はかからない?
イ)以降は私の保険料負担部分についても子の財産として扱われ、子が亡くなったときに子の配偶者や子ども(受取人)にかかる税金は相続税のみ?
③契約者(=保険料負担者)変更後、私が子より先に亡くなり、かつ受取人が私のままであった場合(私の他界後に受取人を子の配偶者や子どもに変更した場合):
ア)私が保険料を負担していた部分については、私の他界時に私のみなし相続財産として子に相続税がかかり、子の配偶者や子ども(受取人)に贈与税はかからない?[①-ア)と同じ結果?]
イ)以降は私の保険料負担部分についても子の財産として扱われ、子が亡くなったときに子の配偶者や子ども(受取人)にかかる税金は相続税のみ?[①-イ)と同じ結果?]
ややこしい質問で恐縮ですが、よろしくご教示ください。
税理士の回答
保険金に対する課税関係は、相続税、贈与税、一時所得の3種類です。
相続税は、被保険者=保険料負担者のケース。
贈与税は、保険金受取人が保険料を負担していない場合(負担していない部分)で被保険者でないケース。
一時所得は、保険料負担者=受取人のケース。
なお、保険料負担者(被保険者でない場合)が死亡した場合は、保険の権利を相続することになります。この場合、相続した人が、死亡した人が負担していた保険料を引き継ぐ計算になります。
現在の契約の契約者変更に伴い、今後、子供さんが保険料を負担するとした場合、つまり、保険料の払い込みが今後も続く場合には、保険料負担者が質問者と2人なりますから、それぞれの負担金額での按分になります。
本投稿は、2022年10月20日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。