特定居住用宅地を複数名で相続する際の税額計算について
将来の相続に備え小規模宅地等の特例を調べているのですが自信が持てません。
現状の理解を数字で表現してみました。
ご指導頂ければ幸いです。
【事例】
被相続人:父(配偶者無し)
相続人:第一子(生計を一にする同居の子)、第二子(別居)、第三子(別居)
相続対象財産:居住用宅地 300平米(特例適用を想定)
相続対象財産評価額:1億5千万円
遺産分割:同居者・非同居者を問わず居住用宅地を完全3等分
※単純化するため当該土地以外の財産は無いものとします
【小規模宅地等の特例適用時の税額計算】
[各人の課税価格]
第一子=1000万円=(財産総額の1/3)x(小規模宅地の特例で20%)
第二子=5000万円=(財産総額の1/3)x(別居なので100%)
第三子=5000万円=(財産総額の1/3)x(別居なので100%)
[課税価格の合計額](上記の合計)=1億1千万円
[課税遺産総額]
=課税価格の合計額 - 基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数3)
=1億1千万円 - 4800万円
=6200万円
[法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額]
課税遺産総額6200万円x(1/3)=約2067万円
※相続人第一子~第三子同額
[総額の元になる税額]
各法定相続人の取得金額約2067万円x税率15%-控除50万円=約260万円
※相続人第一子~第三子同額
[相続税の総額]=上記税額の全相続人分合計=約260万円x3=約780万円
[各人の相続税額]=相続税の総額x課税価格の割合(全員1/3)=約260万円
●私の理解(自信が有りません)
特例適用不可の兄弟を含めた複数人で特例一部適用の居住用宅地を相続する事は可能。この場合、同居していた相続人のみ税額が軽減されるという事ではなく、均等割合で相続するなら特例適用対象者か否かに関わらず税負担は同額。
仮に第一子、第二子、第三子がともに被相続人と生計を一にする親族として同居し小規模宅地の特例の要件を満たすなら、宅地全体に特例を適用できるため、3人の相続人全員が相続税を負担せずに相続可能。
※課税価格の合計額= 3000万円(1億5千万円x20%) < 基礎控除額(4800万円)
上記の通りで間違いないでしょうか?
ご指導賜りますようお願い申し上げます。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
第1子が、4000万円相当減額は可能です。
税負担だけ、ちょっと違います。
第1子:260万円☓1/11=
第2子及び第3子:260万円☓5/11=
最後の生計一の同居は、そのとおりです。
同居していない人でも 家なき子 というのがあって相続人及びその配偶者が持ち家を持っていないケースにも特例が適用されるというのもあります。
ご回答ありがとうございます。
誤解を招いたかも知れません。
260万円は相続税額780万円を相続人人数の3で当分してしまった後の金額です。
よって正解は
第1子:780万円☓1/11
第2子及び第3子:780万円☓5/11
という事でしょうか?
また、1/11と5/11で按分する根拠が理解できませんでした。補足いただけますと有り難く存じます。
すいません、説明をしていなくて。
相続税は、全体の課税価格110,000,000をそれぞれの相続分で按分計算します。
第一子: 10,000,000/110,000,000=1/11
第二子、第三子: 50,000,000/110,000,000=5/11
というふうに、計算します。
課税価格総額の一億千万円を法定相続分で按分してから各人の相続税(仮)を計算し、これを合算した相続税総額780万円を、特例も加味した各人の課税価格で按分すれば良いのですね?
どんよりしていた頭の中がクリアになってまいりました。
誠にありがとうございます。
外の財産があっても、考え方は、一緒です。
本投稿は、2022年10月21日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。