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相続時精算課税制度選択した翌年以降の確定申告について

一度、相続時精算課税制度を選択した場合には、その後、贈与を受ける都度、金額の多少に関わらず必ず毎年贈与税の申告書を税務署へ提出しなければいけない。となっていますが、

素朴な疑問として、1円10円とかでも貰ったら申告されてるものなんでしょうか?

また、贈与者と食事に行ったり、旅行に行ったり、お土産を買ったりした時に奢って貰ったら、それも贈与として申告するものなんでしょうか?

ちょっと気になったのでお教え下さい。
宜しくお願いします。

税理士の回答

1円10円とかでも貰ったら申告されてるものなんでしょうか?

年間贈与額が1円や10円であれば税率20%でも納税額はありませんので問題になりません。

贈与者と食事に行ったり、旅行に行ったり、お土産を買ったりした時に奢って貰ったら、それも贈与として申告するものなんでしょうか?

そもそもこれらは贈与税がかからない贈与と思われますので、申告は不要です。

 相続時精算課税制度を適用した年の翌年以後、同じ贈与者から贈与を受けた場合はその翌年の3月15日までに贈与税の申告をすることになっています。毎年ではありません。原則的には1円でも贈与を受ければ申告が必要ですが、ご指摘のような通常の生活での贈与(社会通念上、贈与とならないもの)は除外しても差し支えありません。相続税法上、それ以外の財産で、もし、期限内申告がなく、期限後申告した場合に最低100円の贈与税を納付することになる場合の課税価格(100円÷20%=500円)未満の贈与については申告は必要ないということになります。

お二人のご説明でよく分かりました。
お答え頂き有難うございました。

本投稿は、2022年10月24日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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