相続期限後、銀行預金を現金で受け取れますか?
2022年4月に亡くなった母の銀行預金を家族で分ける手続きをしている最中です。母の銀行預金の一部を兄が相続しますが、海外在住のため、2023年6月か2023年8月にしか帰国できません。その時に銀行預金を銀行で現金で受け取ることはできますでしょうか。相続期限は2023年2月のため、その期限を過ぎてしまいます。
その根拠法令もあわせてご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
当該預金を相続する相続人本人でなくても、あなたなどのお母様の他の相続人が預貯金の解約手続きをすることができるでしょう。
たとえば、一旦あなたの口座に解約金を入金し、遺産分割協議書に従って分割すれば、贈与になることはありません。
相続期限とは相続税申告納税期限ということでしょうか。
預貯金の解約金から納税しなければならないなどであれば別ですが、そうでなければ、相続税申告納税期限より後に解約手続きをしてもかまいません。
むしろ、相続税申告納税期限内に解約手続きをしなければならないという根拠は何ですか。
なるほどと思いました。先生、いつもありがとうございます。おかげさまで、家族で次に進めそうです。
本投稿は、2022年10月28日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。