相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割について
父が逝去し、その相続人として認知症の疑いがある母及び、健常者の兄弟が3人おります。
調べたところ、認知症の相続人に関しては、後見制度を利用する必要があることがわかりました。
理由としては、遺産分割協議書が無効になる可能性が高いからとのことですが
この、遺産分割協議書が有効か無効かは誰が判断するのでしょうか?
遺産分割が母に不利な内容だった場合。
相続人や親戚などが、裁判で遺産分割協議の無効を訴えて、その結果無効になるというのは理解できます。
ただ、相続税上の判断での分割であり、実質的に母が生活に困るようなことはないということが周知できており、相続人や親戚からの訴訟の可能性がない場合。
税務署が税務調査時の受け答えによる判断などにより、遺産分割協議書の無効を主張することがあるのでしょうか?
それとも、税理士や弁護士の方が、認知症の疑いがある相続人の方がいる場合には、成年後見制度を利用しなければコンプライアンスにより仕事の引き受けが出来ないというだけでしょうか?
税理士の回答

認知症の疑いがあっても成年後見人が選任されてなく相続人全員の署名捺印のある有効な遺産分割協議書がある場合には、税務署が無効を主張することはないと考えます。
成年後見人がつきますと、遺産分割に関しては法定割合が基本になりますので、節税等を考慮した遺産分割はほぼ不可能になるため、実務上は敢えて後見人をつけないケースが多いのではないかと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。再度兄弟と相談してみます。
本投稿は、2017年10月01日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。