相続税等について
実家が空家状態で、両親が亡くなり、現在息子の長男、次男、三男(私)で相続するようになってます。相続になるのは実家の土地だけです。
実家は父が25年前に亡くなっており、現在の名義は1年前になくなった母親と長男の共有名義になってます。長男が20年前に家を出ており、次男と三男で世話をしてきましたので、母親が公正証書の遺言で母親の分を次男と三男にと残しておいてくれてます。長男側には弁護士がついており、現在調停中です。
実家の相当額を弁護士が提示した金額は2,200万円で、長男の取分が1,230万円、次男と私と取分が480万円程度です。
私が長男の取分を立替、私名義にして売却した場合は、弁護士も長男の取分だけ渡してもらえれば良いと言ってます。もし私が売却した場合、長男、次男と私にはどれ程の税金がかかるのか知りたい。
税理士の回答
お母さんが亡くなるまでは、長男の持分1/2 お母さんの持分1/2ということで共有名義となっているということで説明します。お母さんの持分1/2を二男と三男にそれぞれ1/2ずつ(全体の1/4ずつ)遺贈する旨の遺言があったものとします。そうすると、長男にはお母さんから相続する部分がないため、お兄さんは「遺留分の侵害額請求」をしたものと思われます。
民法の規定により、遺留分として法定相続分の1/2(全体の1/2×1/3×1/2=1/12の金額(275万円)+お兄さんの持分1/2の金額(1,100万円)との合計額1,375万円がお兄さんの譲渡価額で、あなた及び次男はそれぞれ412.5万円が譲渡価額となります。
取得費として、譲渡価額の5%と譲渡費用として仲介料や登記費用(相続登記費用は除外)を控除した残額をそれぞれの譲渡価額で按分した金額が必要経費として控除します。
各人の収入金額(譲渡価額)から各人の必要経費をさしひいた金額が譲渡所得金額となり、これに15%を乗じた金額が所得税、5%を乗じた金額が地方税(都道府県民税・市町村民税)となります。
(訂正)
前回の回答中、「取得費として・・・・登記費用(相続登記費用は除外)を控除した残額}⇒「控除した残額」を削除願います。
本投稿は、2022年11月28日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。