相続税評価額について
取引相場のない株式の評価で、建物のリフォーム中ですが、建設仮勘定は帳簿価額の70%で宜しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
「取引相場のない株式の評価」の金額については、そのままの金額を計上してください。3年以内の取得の不動産については取得価額(いわゆる時価評価)を行います。
※以下は、おまけ的な回答です。
個人で、建設途中の場合には、下記のような感じになります。
建物の建設の進行状況で、支払ったお金が全部工事に使われている状況か、どうかを確認する必要があります。
例えば1000万円を支払って、工事進行割合が60%だとした場合、
建物リフォーム 1000万×60%=600万
仮払金 1000-600万=400万
という形に工事の進行具合で、分けて、
建物リフォーム600万×70%=420万+仮払金400万・・・820万
個人の場合には、このような感じで、相続税評価額欄は整理してください。
畏まりました。
ご丁寧にご教示下さりまして有難うございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2022年12月03日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。