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相続税評価額について

取引相場のない株式の評価で、建物のリフォーム中ですが、建設仮勘定は帳簿価額の70%で宜しいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 「取引相場のない株式の評価」の金額については、そのままの金額を計上してください。3年以内の取得の不動産については取得価額(いわゆる時価評価)を行います。

※以下は、おまけ的な回答です。
 個人で、建設途中の場合には、下記のような感じになります。
 建物の建設の進行状況で、支払ったお金が全部工事に使われている状況か、どうかを確認する必要があります。

例えば1000万円を支払って、工事進行割合が60%だとした場合、

 建物リフォーム  1000万×60%=600万
 仮払金      1000-600万=400万

という形に工事の進行具合で、分けて、
 建物リフォーム600万×70%=420万+仮払金400万・・・820万

 個人の場合には、このような感じで、相続税評価額欄は整理してください。

畏まりました。
ご丁寧にご教示下さりまして有難うございます。
大変勉強になりました。

本投稿は、2022年12月03日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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