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小規模宅地の特例について

一人住まいの母が亡くなりました。(父はすでに他界しています)
私と弟が相続人で二人とも自分のマンションに住んでいます。
母の生活費などは私がサポートしています。
この場合に誰が家を相続しても小規模宅地の80%減額はできないのでしょうか。
どの様に相続するか話し合っているのでこの制度が使えるかが気になっています。
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 結論から言うと該当ありません。いわゆる家なき子でないと駄目です。
 自分や配偶者が持ち家を持っていない。

 相続税は、専門の税理士に早期に依頼されることをお勧めします。

早速のご回答ありがとうございました。
生活費などをサポートしていても自分達の持っている家に住んでいると減額は出来ないということでよろしいでしょうか?
財産が家と預金しかないのでできれば自分達で申告をしようと思ってますが手に余るようでしたら税理士の方に相談いたします。
ご回答よろしくお願いいたします。

 同居なさっていたならば、小規模宅地等の特例は使えますが、あなたの場合には、該当しません。
 御自分で作成されるとのことですね。頑張ってください。申告期限が、3か月以内になると料金が割り増しになるケースが多いですから、税理士に依頼される場合は、早めがいいですよ。

何度もありがとうございます。
残念ですが減額出来ないとの事ですね。
申告につきましてもご助言ありがとうございます。
申告については弟とも相談いたします。

本投稿は、2022年12月09日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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