個人年金保険の掛け金について
父が亡くなり相続が、発生しました。
30年ほど前に個人年金保険に加入しました。
契約者 私
受取人 私
この保険を当初、母が契約書に記入して、母が保険料を払っておりました。
15年ほど前に、残りはお前が払いなさいと言われ、15年前から私が保険料を支払ってきました。この時、印鑑も私が普段使用している印鑑に変更しました。すでに年金を月々受け取ってます。年金額年間70万円 掛け金は2万円でした
この契約は、名義預金ですか?
今後、どのように対応もしくは、申告すればよいのか教えてください
税理士の回答

竹中公剛
お母さんがお母さんのお金で支払っていたことを証明するのは至難の業です。
ある意味、正しくはないかもしれませんが・・・・・すべて契約者の私が支払っていたのではないでしょうか?
名義預金でもありません。・・・突き詰めて考えると、だけがどの時点まで、保険料を支払っていたのかの問題だけです。
申告は、生命保険会社から毎年、くる通りに、雑所得で申告してください。
回答してくださいましてありがとうございます。
私が一番恐れているのは、契約書を母が記入している点です。
それでも大丈夫なんでしょうか。たびたび同じような質問をして申し訳ありません。

竹中公剛
私が一番恐れているのは、契約書を母が記入している点です。
それでも大丈夫なんでしょうか。たびたび同じような質問をして申し訳ありません。
記入の問題ではなく、誰が契約者だということです。
もう契約は成立しているように見受けられます。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2022年12月19日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。