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名義預金と贈与

 夫婦間で口座移動の多い通帳が多数ありましてその解釈に苦労しております。これがはっきりしないことには相続財産の確定ができません(相続税は免れられません)
① お互い贈与の意思がなく勝手に移動した分はすべて名義預金とみなし、貰った分の多い方から少ない方へその差額分を戻す。 
②しかし、ネットで見かけたところ、贈与の意思がなくても資産性のあるもの、例えば不動産。株、定期預金、宝石などは、(110万円を超えるもの?)は贈与に当たるとありました。これらなら複数あります。また、それらと現金とを合わせ年110万を超えるものも。しかし一番新しいものでももう10年ぐらいになりますので、贈与税の時効は過ぎております。この場合、これら移動したものは贈られた者のものになるということでよろしいでしょうか?そして110万円以下のものの分は名義預金として相手に戻しておくということでよろしいのでしょうか?
 ①、②、どちらにしたらよいでしょうか?当方は②だと思うのですが。ご教示くださいませ。

 ちなみにこれら(定期預金など)はだいぶ前にすべて解約されて、例えば、名義預金としての例によく出てくるような、おじいちゃんが孫の通帳を作って自分で保管しているとか、奥さんのヘソクリのように、はっきりと残っているわけではありません。全部普通預金のなかでいわばごっちゃになっているわけです。それでも上記①②のように解釈すべきでしょうか?何もわからず無知のままこんなことを繰り返して今ではとてもとても後悔しております。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の
管理職をしておりました。
 ご主人は、亡くなられたのでしょうか?
 名義預金の判断、判定は、簡単には答えられません。生活状況等も総合的に検討します。
 早めに相続税に強い税理士に相談されることをお勧めします。

本投稿は、2022年12月20日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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